化粧品の監督管理規定及びその他の法令、国営食品の監督管理規定に従い、子供用化粧品の生産及び事業運営活動を規制し、子供用化粧品の監督管理を強化し、子供の化粧品使用の安全を確保する。小児用化粧品の規制規定(以下「規定」という)を制定するための医薬品管理規定がここに公布され、関連事項の施行に関する「規定」の発表内容は次のとおりです。
2022 年 5 月 1 日より、登録または届出を申請する子供用化粧品には、規定に従ってラベルを貼付する必要があります。登録申請または記録された子供用化粧品が本規定に従ってラベルを貼られていない場合、化粧品登録者または記録された化粧品は、本規定に適合するよう、2023 年 5 月 1 日までに製品ラベルの更新を完了しなければなりません。
子供用化粧品の監督および管理に関する規定。
この規定において「小児用化粧品」とは、12歳未満(12歳を含む)の小児に適した洗浄、保湿、清涼、日焼け止めの機能を有する化粧品をいいます。
「全国民に適用」「家族全員で使用」などのラベルが付いている製品、または製品の使用者に以下の者が含まれることを示す商標、模様、同音異義語、文字、中国語ピンイン、数字、記号、包装形態などを使用している製品子供用化粧品の管理は子供も対象となります。
この規則は、子供の肌の特性を十分に考慮し、子供用化粧品の配合設計が安全第一の原則、本質的な効能の原則、最小限の配合の原則に従うことを要求しています。化粧品の原料は、安全に使用されてきた長い歴史を持つものでなければなりません。選定された原料は、モニタリング期間中の新規原料や、遺伝子技術、ナノテクノロジー等の新技術により製造された原料は使用しないものとします。代替原料を使用しなければならない場合は、その理由を説明し、子供用化粧品の安全性を評価する必要があります。美白、ニキビ除去、脱毛、消臭、フケ防止、抜け毛防止、ヘアカラー、パーマ等の目的で原材料を使用し、それ以外の目的で使用することはできません。上記の効果がある場合、子供用化粧品の使用の必要性と安全性を評価する必要があります。子供用化粧品は、原材料の安全性、安定性、機能、適合性などの側面と、子供の生理学的特性、原材料、特に香辛料、香料、着色料、防腐剤、界面活性剤の科学的性質および必要性を組み合わせて評価される必要があります。
国家食品医薬品局
投稿時間: 2021 年 12 月 3 日