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子ども用化粧品規制の監督管理

児童用化粧品の生産及び経営活動を規制し、児童用化粧品に対する監督管理を強化し、児童が化粧品を使用する際の安全性を確保するため、化粧品監督管理条例等の法律法規に基づき、国家食品医薬品局が児童用化粧品監督管理規定(以下、「本条例」という)を制定し、ここに公布する。また、「本条例」の実施に関する公告は以下のとおりである。
2022年5月1日から、登録申請または届出を申請する子供用化粧品は、本規定に従ってラベルを表示しなければなりません。登録申請または届出済みの子供用化粧品が本規定に従ってラベルを表示していない場合、化粧品の登録者または届出者は、2023年5月1日までに製品ラベルの更新を完了し、本規定に適合させなければなりません。
子供用化粧品の監督管理に関する規定。
本規定でいう「児童用化粧品」とは、12歳未満(満12歳を含む)の児童に適し、洗浄、保湿、リフレッシュ、日焼け止めの機能を有する化粧品をいう。
「全人口に適用」「家族全員で使える」などのラベルが貼られた製品や、商標、図柄、同音異義語、文字、中国語ピンイン、数字、記号、包装形態などを使用して製品の使用者に子供が含まれることを示す製品は、子供用化粧品の管理対象となります。
本条例は、児童の皮膚の特性を十分に考慮し、児童用化粧品の処方設計は安全第一の原則、本質的効能の原則、最小限の処方の原則に従うことを要求しています。化粧品原料は、安全使用の長い歴史を持つものを選択し、モニタリング期間中の新しい原料は使用せず、遺伝子技術、ナノテクノロジーなどの新技術で製造された原料も使用してはいけません。代替原料を使用する必要がある場合は、理由を説明し、児童用化粧品の安全性を評価しなければなりません。そばかすの美白、ニキビの除去、脱毛、脱臭、ふけ防止、脱毛防止、ヘアカラー、パーマなどの目的で原料を使用することは許可されていません。他の用途での原料の使用が上記のような影響をもたらす可能性がある場合は、使用の必要性と児童用化粧品の安全性を評価しなければなりません。子供用化粧品は、子供の生理特性、特に香料、香料、着色料、防腐剤、界面活性剤などの原材料の安全性、安定性、機能性、適合性などの面から評価される必要があります。

州食品医薬品局


投稿日時: 2021年12月3日